大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)1351 決定

主 文

本件公訴を棄却する。

平成三年一二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

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